薬と健康の週間(衛生編)~健康食品とは?~


今週は、薬と健康の週間です。本日は衛生編です。

厚生労働省のHP:「薬と健康の週間」

 

皆さん、こんにちは。

薬ゼミ大阪教室の衛生担当の松田(まった)です。

 

皆さんは健康食品を普段から利用していますか?

手軽に取れていいですよね!私も尿酸値が高いので普段からP●●というヨーグルトを朝食時に食べるようにしています。

そんな健康食品ですが、「機能性等を表示できる」ものと「機能性等を表示できない」ものがあるのをご存じでしょうか。

 

「機能性等を表示できる」ものは特定保健用食品(通称:トクホ)などの保健機能食品です。これらは国が定めた安全性と効果に関する基準などに従って機能性を表示しています。

これだけ聞くと、国が定めた基準に従っているトクホなどの食品さえ食べていれば病気にならない!病気が治る!と思いそうですが、保健機能食品を含めた健康食品は、あくまでも「食品」です。

 

健康維持の基本は「栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な休養」です。これに代わるものはありません!この3つを押さえたうえで、補助的に健康食品を利用しましょう♪

 

>最後に薬学生の皆さーん

衛生のおじさんからの質問です。

保健機能食品の3つの分類はできますか?①、②、③のうち、特定保健用食品はどれでしょう。

①事業者の責任において、科学的根拠に基づいた安全性や機能性などの情報を販売前に消費者庁長官に届け出て、機能性を表示した食品

②安全性及び健康の維持増進に役立つ効果について国が審査し、消費者庁長官が保健機能の表示を許可している食品

③人での効果の科学的根拠が認められている栄養成分(ビタミンなど)を一定の基準量含む食品で、事業者の自己認証により国が定めた栄養機能が表示されているもの

 

 

(こたえ)①機能性表示食品、②特定保健用食品、③栄養機能食品